よくある質問
よくいただくご質問をご案内いたします。
- Q: 買取実績日本一と表記されてますが、本当ですか?
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本当です。その理由は鑑定依頼の種類・品目によって、最も専門知識のある鑑定士を選別し、最新の売買データを駆使し査定をしているからです。
また、帝国データバンクにて株式会社染谷尚人事務所を調べてみてください。決算書を毎年提出し、全国業種別売り上げ282社中1位と表記されます。 - Q: 首都圏以外にも出張買取はできますか?
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日本全国可能です。北海道から九州まで直営店舗が11箇所ございますので安心してご依頼ください。
- Q: 査定は無料ですか?
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無料です。
メールや郵送での写真査定、店舗にお持ちいただく現物査定、宅配でお送り頂く宅配査定は無料でございます。 宅配査定の場合の送料はお客様にご負担いただいております。ただし査定のみの遠方出張や、評価書の作成などは料金がかかる場合があります。
気軽にご相談ください。 - Q: 首都圏以外にも出張買取はできますか?
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可能です。北は北海道から南は鹿児島まで、出張買取の実績がございます。
ただし、距離と内容にもよりますので、一度ご相談ください。 - Q: 査定の結果はいつわかりますか?
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メール査定や郵送査定は、基本的に3〜4日前後いただいておりますが、 多数のご依頼を頂いている時期は一週間程かかる場合があります。
- Q: 買取の際に必要な書類はありますか?
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身分証明書(免許証、保険証、住基カード等)をお持ちください。
- Q: 秘密厳守でお願いできますか?
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お客様の情報が他に漏れることはございません。ご安心ください。
- Q: 大量の持ち込みも可能ですか?
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可能ですが、ご来店なさる際にお電話で品物の数をお教えいただけるとスムーズです。
お車でご来店の際は、店の前にお車をつけて頂きますと、スタッフがお品物をお運び致します。 - Q: キズやシミ、問題があるものでも買取できますか?
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完品のものに比べると金額は下がりますが、品物に価値があれば買取可能です。
その際は修復をしないでお持ちください。
剥製、食品(酒を除く)、登録の無い刀剣や銃や象牙(牙状態のもの)等があります。
その他はお電話でお問い合わせください。 - Q: 鑑定してほしい物があります。写真(写メ)を送る場合、どこを撮ったらよいのでしょうか?
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鑑定する際、掛け軸や陶磁器などジャンルによっていくつか見るポイントが異なります。
全体写真の他に、下記ポイントの写真を送ってください。- 洋画(油絵・版画)の場合
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- 絵画に描きこまれたサイン
- キャンバスの裏、木枠に書かれている、自題・自著・年記
- 額や木枠にあるシールなど
- 作品に付随する証明書や資料
- 日本画の場合
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- 絵画に描きこまれた落款、印章
- 裏面に貼ってある共シール(作家本人の自題・自著・印章)
- 作品に付随する証明書や資料
- 掛け軸の場合
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- 絵画に描きこまれた落款、印章
- 箱書:付随する木箱に書かれた作品名、自著・印章
- 作品に付随する証明書や資料
- 茶道具・古美術品の場合 (茶碗、花瓶など)
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- 作品底部にある銘(印銘・掻銘・描銘)
- 箱書:付随する木箱に書かれた作品名、自著・印章
- 作品に付随する書類や資料
- Q: 美術品、骨董品の損害賠償・損害請求に関わる査定はできますか?
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申し訳ございません。お受け出来ません。
- Q: 駐車場はありますか?
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東大赤門前本店および神戸芦屋支店には当館専用駐車場がございます。
ご不明な際は、お気軽にお問合せください。 - Q: 今では、1万円から数万円といった美術品も多く売買されるようになっていますが、そういったものでも財産となるということですか?
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相続税の計算の基礎に入るということです。
1万円が100個集まったら100万円、1,000個あれば1,000万円ですから「安いから財産ではない」とはなりません。
ただし、それを個別に資産とするのではなく、家庭用財産の中に含めることが多いかと存じます。
どこの家でも絵の1枚や2枚はありますが、そうしたものは、いわゆる「書画・骨董」として計算するのではなく、例えば、タンスとか家具などでも、それだけで税金がいくらということにはなりませんから。
あくまで家庭用財産全部で30万円とか100万円とか、財産の一部という計算の仕方をします。何十万円といった単位の絵画が「書画・骨董」として申告されることはあまり見かけないですね。 - Q: 相続税を払っている人は、全体から見るとどのくらいのパーセンテージなのでしょうか?
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「国税庁統計年報書」によると、現在、1年間で相続の申告書が4万5~6,000件出ています。
しかし、基礎控除の引き上げにより、実際に相続税がかかっている人は亡くなった100人あたり4人程度です。さらに、相続税がかかる人の中でも、「書画・骨董」が相続税にかかるケースとなると、もっと少なく1,000件くらいではないでしょうか。 - Q: 美術品の資産評価はどのように行うのでしょうか?
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土地、有価証券、現金、美術品と、財産はいろいろな形がありますが、それらを一度全てお金(現金)に換算することで相続税の計算を行います。
土地であれば、不動産鑑定士などがそうした査定を行っています。
美術品も同様に資産評価をしています。 美術品の場合、「精通者」と呼ばれる人が資産評価を行います。精通者とは、美術品を扱う人であり、画商や美術商の場合が多いです。
数年前に買った場合などは、購入価格がわかりますからそれも判断材料になるわけですが、ご先祖から伝わるものだとか、買った時と大きく値段が違うものなどは、やはり精通者の意見を聞くことが必要です。 - Q: 通者は国税庁からの指定があるわけですか?
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国税庁の指定などはございません。
- Q: 評価は時価で行うのですか?
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はい。時価で行います。
これは相続税法22条に「評価は時価による」と書かれています。ですから、値段が下がっていても、上がっていても、相続した時点での評価が反映されます。 - Q: 時価が0円だとするとどうなりますか?
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例えば、美術品と思ったものがコピーだった場合、財産的価値がないと見なされます。(版画、リトグラフ等は除く)
- Q: 真贋(しんがん)については、どうでしょうか?
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真贋は税務署の人間ではわかりません。
むしろ、その方の経歴とか収入、蓄財傾向、それから趣味などから総合判断を行い、こういう方ならいいものを持っているだろうと予測するそうです。
そういったケースで偽物だと申告があると、これはおかしいということで課税当局から鑑定を依頼するのです。 - Q: 美術品の値段というと、年鑑類に「号あたり○万円」という形で載っているわけですが、そうした資料はどの程度参考にされるでしょうか?
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年鑑はあくまでも目安として使います。
年鑑の値段というのは、その作家の一番脂がのった時期の値段であり、かつ保存状態がいいものの作者の発表値段と考えますので、絶対にそれを超えることがないとしています。
つまり、年鑑の値段はその作家の最高値、最高傑作の値段というわけです。
精通者の評価というものは、実態売買の値で堅めの評価をなさっています。堅めというのは現在の流通相場ということです。というのも何かあればその精通者の方が買い取りますよという姿勢で評価しているようです。 - Q: だいたいの目安で構わないのですが、相続財産がいくらくらいから相続税がかかるのでしょうか?
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標準所帯で考えてみましょう。
例えば、夫婦と子供がふたり。そこで、旦那さんが亡くなった場合、相続人は奥さんと子供ふたりの計3人。基礎控除が5,000万円あって、それに相続人数×1,000万円を加えた金額までは非課税となるわけですね。この場合だと8,000万円までは相続税はかからない計算になります。 -
Q:
その8,000万円の中に、美術品を含め、土地や現金などの全ての財産が収まってしまえば、相続税はかからないのですね。
その8,000万円という金額はどうでしょうか? -
住んでいる家の土地は評価額から8割減ですから、1億の土地を持っていても、2,000万円として計算します(1億円-1億円x80%)。
また、生命保険に入っている方も多いのですが、もらった保険額のうち、相続人ひとりあたり500万円が控除されます。 ですから、標準所帯で相続人が3人であれば、5,000万円の生命保険に入ったとすると、500万円×3で、1,5000万円を引いた3,500万円が課税対象になります。
そういうことを考慮に入れると、目安として8,000万円の2倍の1億6,000万円くらいの財産が無い限り、相続税はかかってこない場合が多いです。 - Q: 美術品の物納は可能ですか?
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物納は、原則論では美術品は動産として最下位の物納財産です。
第一順位は「国債・地方債、不動産」第二順位は「株式、社債」第三位順位が「動産」。
美術品は動産に入りますので、上位の財産がなければ動産になりますが、基本的には動産の物納はないと思っていいです。しかし、例外がありまして、登録美術品の場合、つまり国宝に指定されていて、しかもそれを登録している場所は、最優先で物納ができます。物納する時の価格も、国が評価します。その評価額に応じて相続税もかかりますが、その価格が物納できます。
これは、コレクターの方の要望から、平成10年の税制改革でできた制度です。 登録美術品は単に重要文化財などに指定されているだけではだめで、文化庁に登録しなければいけません。 - Q: 美術品にも様々な価格帯があります。その中で、相続税の対象になるもの、ならないものという区別はあるのでしょうか?
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価値あるものは全て財産ですから、美術品は全て課税対象であるとお考えいただいて問題ないかと思います。 相続税がかからない財産というのは、墓地・霊廟・仏壇・仏具、これらは非課税です。 それ以外は全ての財産が課税対象です。