「時価評価額」とは
税務署の担当者によって、評価方法が異なることはご存知ですか?
購入価格で評価額を算出する担当者もいれば、美術名鑑を基に評価額を算出する担当者もいるのです。
特に問題となることが多いのは、美術名鑑を基に評価額を算出した場合です。
美術名鑑に掲載されている価格は、作家自身が決める自己発表価格です。(例えば10号なら100万円など)この自己発表価格を基に算出されると、たとえ50万円で購入していても、美術名鑑で100万円の自己発表価格がついていたら、その金額で課税されてしまう可能性があります。この美術名鑑の自己発表価格は時価評価(市場価格)と大きく乖離することもあるため、特に注意が必要です。
また、有名なコレクターが亡くなると、相続品の一斉売却が起きるので、市場価格が著しく下落することがあります。そうすると、やはり時価評価と大きく乖離することがあります。
だからこそ、根拠のしっかりとした時価評価(市場価格)による算定を行うことが、確実かつ安全な相続税対策になります。
本郷美術骨董館の査定評価では、「最新のオークション履歴」及び「日本一の扱い品物数」のビックデータを基に、常に最新の情報により算定されています。
その時価評価算定の精度の高さから、国税庁および各地税務署からも、美術品等の査定依頼が頻繁にあります。
税務当局も数年前までは、「家財一式」の申告でも問題無かったのですが、近年は個人、法人問わず美術品に対して厳格に課税するように変化しています。
時価評価額の算出は、自社ネットワークにより美術品に関わる最新情報収集に日々努め、より精度の高い「時価評価額」を行なっている本郷美術骨董館にお任せください。
驚きの事件?!「相続税が払えない」
文化勲章を受章した日本画家奥村土牛(おくむらとぎゅう)氏は1990年(平成2年)に101歳で亡くなられました。彼の絵は皇居に飾られるほど価値が高く、当然、遺族も相続税対策をはじめますが、その膨大な数に作業は遅々として進みません。
当時は、死後6か月以内に納税しなければならないため、有名な作品は美術館に寄贈するなどしましたが、その他の作品や、スケッチなどにも価値があると評価されるのを恐れた遺族は、泣く泣く焼却することを選びます・・・。
美術品、骨董品の課税評価が曖昧だった当時の悲劇です。
美術品・骨董品を相続するには、鑑定した評価額を税務当局に提出する必要があります。
この評価額は「精通者意見価格」と呼ばれ、
購入価格や一般の買取り査定額、美術年鑑などの資料を元に専門家が評価します。
-
曖昧だった評価で悲劇に…
相続財産:予想外の22億円!
奥村土牛氏のスケッチや手紙に書かれた絵などにも、高評価がついてしまった。遺族は相続税5億円近くを支払うことができず、迷った挙句、絵画8点(評価額3億5千万円)を美術館に寄付。スケッチや手紙にも価値があると思い、それらを燃やしてしまった・・。
私たちが対応いたします!
-
小川 実 税理士家族を幸せにする「笑顔相続」を提唱して、争う相続を減らすために一般社団法人相続診断協会を設立。現在は弁護士・司法書士・税理士などの士業をはじめとした42,000人の相続診断士の皆さんと活動されています。日本経済新聞出版社の「相続 税理士50選」にも選ばれています。HOPグループ 代表社員 税理士法人HOP 社会保険労務士法人HOP 株式会社ワンストップHOP 株式会社HOPコンサルティング
一般社団法人相続診断協会 代表理事 -
岸野 康之 税理士医療機関専門の税理士として、病院の監査、開設、承継、医学部設立等に従事。クライアントの医師の相続など多岐に亘る医療機関関連のお仕事をされています。また、東京多摩相続診断士会の副会長として、相続で問題の生じた方のお悩みを解消するイベントなど、相続問題でもエキスパートとして活躍されています。税理士岸野康之 事務所 代表
株式会社日本税務経営 代表
一般社団法人相続診断協会 東京多摩相続診断士会 副会長
その相続税評価額、
正しく算出できていますか?
近年では公益信託制度の改正など環境整備もすすんできているため、税務当局も厳しく所有者・相続人が提出した「精通者意見価格」が適正かどうか確認するケースがふえてきています。きちんと相続準備をするのが当たり前のこととして厳しく相続税評価額を算出する必要があります。
法制度の整備による取締の強化
- 公益信託制度の改正案(公開促進による税優遇)
- 法務省の法制審議会信託法部会第47回会議(2017年12月12日)にて公益信託法の見直しに関する中間試案について検討がなされ公表されています。
- 税務署の美術骨董品売買履歴確認による資産チェック
- 税務署からの査定評価確認の増加
個人の美術品、税優遇で公開促進 公益信託の制度変更へ
(2017年10月18日朝日新聞)
個人が所蔵する美術品や伝統的な建物の一般公開などを進めようと、法務省が公益信託制度の変更を検討している。信託財産の種類を広げ、公益事業の担い手を増やす方向で法制審議会の答申を待ち、再来年に公益信託法改正案を国会に提出する方針。公益信託は個人や団体が信託銀行などに財産を預け、公益事業を委託する制度。運用益などは非課税となり、相続税の対象から除外される。
以下、省略
税務署に情報があり、乗り込みのケースが増えてきている。
提出された評価が正当化を精通者に確認するケースが増えてきている。
公益信託制度の改正など、環境整備も進んできている。
専門家にお任せ下さい
当館では以下の3つのサービスを軸に、日々営業を行っております。
-
買取り店への持ち込み、出張買取、鑑定会などお客様のご都合に合わせて全国対応可能です。写真を送っていただくだけで鑑定できるものもあります。最近言葉巧みに品物を預かり「高値で売ってきますと言われ預けたが、少額の預り金だけを置いて連絡がつかなくなってしまった」といた相談が多く寄せられます。そのような場合、広告や名刺に記載されている店舗・会社が実在しない例もありますので、ご注意ください。
-
「歴史的価値のある美術骨董品を、次の世代へ大切に受け継ぐための橋渡し」本郷美術骨董館はそう在りたいと願っています。通常の買取り店とは異なり、仲介人や市場を通さずに直接お客様から買取りを行い、販売しますのでムダなマージン(手数料など)も発生しません。
-
税理士・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・行政書士の皆さまからもご依頼いただいている正規の美術品評価書を作成します。とくに相続の分野では、多くの士業の皆さまはじめ、信託銀行様、家族信託普及協会様、相続診断協会様と密に連携を取り、円満な相続となりますようお手伝いしております。
鑑定・買取・販売を一貫して行うため、
スムーズかつ安心してお取引が可能です。
買取品目は
美術骨董品
オールジャンル
・絵画(日本画・洋画・水彩画・素画・水墨画ほか)木版)・木彫品・ブロンズ彫刻
・西洋骨董・版画(銅版画・リトグラフ・シルクスクリーン)・陶芸作品・焼き物
・工芸作品・金工品・煙草入・鉄瓶・明治期工芸作品・近代美術作家作品・人間国宝作品
・仏像・曼荼羅・掛軸・浮世絵・古美術品・茶道具・書道具・華道具・刀剣・刀装具
・甲冑・武具類・軍刀・軍服・勲章・中国書画・中国骨董(陶磁器・漆器・七宝・青銅器
・玉製品・仏像・硯)・中国切手・珊瑚・翡翠製品・純金・金銀加工品・時計・宝飾品
TV、新聞などで紹介されています。
-
弁護士
スムーズに進んだため、お客様にも大変喜んでいただきました
ご相談から買い取りまで、迅速かつとても丁寧に対応していただき安心感がありました。
スムーズに進んだため、お客様にも大変喜んでいただきました。
また利用させていただきたいと思います。 -
司法書士
オールジャンルに対応していると聞いて利用させていただきました
オールジャンルに対応していると聞いて利用させていただきました。美術品や骨董品など何点もあったにもかかわらず、いずれもスムーズに進みとても助かりました。
素人目には値がつくと思っていなかったものも価値があることが分かり、専門家に依頼して良かったと感じました。 -
税理士
質問にも細かく答えていただきました。
出張鑑定をお願いし、お客様宅へ帯同訪問させていただきました。しっかりとしたお人柄の方だと思ったのですが、その後も査定評価書や相続税対策への質問にも細かく答えていただきました。
お忙しいところご対応いただきとても感謝しています。
来店鑑定から出張鑑定、スマホの写真鑑定まで。
総勢27名の鑑定士で責任を持って鑑定いたします。
-
-
-
鑑定後の買取まで一貫して行います。国内外のデータベースにと確かな販売力に基づき適正な価格で買取いたします。
-
相続対策には美術品信託をおすすめします。弊社信託銀行、家族信託普及協会、相続診断協会と連携し美術品信託を行っています。
-
鑑定後もお気軽にご相談ください。お客様のご希望に合わせて、最適な方法をご紹介いたします。
-
価値ある美術品を次世代へ受け継ぐ。
相続対策に美術品信託をご利用ください。
-
- その8,000万円の中に、美術品を含め、土地や現金などの全ての財産が収まってしまえば、相続税はかからないのですね。 8,000万円という金額はどうでしょうか?
- 住んでいる家の土地は評価額から8割減ですから、1億の土地を持っていても、2,000万円として計算します(1億円-1億円x80%)。 また、生命保険に入っている方も多いのですが、もらった保険額のうち、相続人ひとりあたり500万円が控除されます。 ですから、標準所帯で相続人が3人であれば、5,000万円の生命保険に入ったとすると、500万円×3で、1,500万円を引いた3,500万円が課税対象になります。 そういうことを考慮に入れると、目安として8,000万円の2倍の1億6,000万円くらいの財産が無い限り、相続税はかかってこない場合が多いです。
-
- 今では、1万円から数万円といった美術品も多く売買されるようになっていますが、そういったものでも財産となるということですか?
- 相続税の計算の基礎に入るということです。
1万円が100個集まったら100万円、1,000個あれば1,000万円ですから「安いから財産ではない」とはなりません。
ただし、それを個別に資産とするのではなく、家庭用財産の中に含めることが多いかと存じます。
どこの家でも絵の1枚や2枚はありますが、そうしたものは、いわゆる「書画・骨董」として計算するのではなく、例えば、タンスとか家具などでも、それだけで税金がいくらということにはなりませんから。
あくまで家庭用財産全部で30万円とか100万円とか、財産の一部という計算の仕方をします。何十万円とった単位の絵画が「書画・骨董」として申告されることはあまり見かけないですね。
-
- 美術品にも様々な価格帯があります。その中で、相続税の対象になるもの、ならないものという区別はあるのでしょうか?
- 価値あるものは全て財産ですから、美術品は全て課税対象であるとお考えいただいて問題ないかと思います。 相続税がかからない財産というのは、墓地・霊廟・仏壇・仏具、これらは非課税です。 それ以外は全ての財産が課税対象です。
-
- 美術品の物納は可能ですか?
- 物納は、原則論では美術品は動産として最下位の物納財産です。
第一順位は「国債・地方債、不動産」第二順位は「株式、社債」第三位順位が「動産」。
美術品は動産に入りますので、上位の財産がなければ動産になりますが、基本的には動産の物納はないと思っていいです。しかし、例外がありまして、登録美術品の場合、つまり国宝に指定されていて、しかもそれを登録している場所は、最優先で物納ができます。物納する時の価格も、国が評価します。その評価額に応じて相続税もかかりますが、その価格が物納できます。
これは、コレクターの方の要望から、平成10年の税制改革でできた制度です。
登録美術品は単に重要文化財などに指定されているだけではだめで、文化庁に登録しなければいけません。
-
- 真贋(しんがん)については、どうでしょうか?
- 真贋は税務署の人間ではわかりません。
むしろ、その方の経歴とか収入、蓄財傾向、それから趣味などから総合判断を行い、こういう方ならいいものを持っているだろうと予測するそうです。
そういったケースで偽物だと申告があると、これはおかしいということで課税当局から鑑定を依頼するのです。
-
- 美術品、骨董品の損害賠償・損害請求に
関わる査定はできますか? - 申し訳ございません。お受け出来ません。
- 美術品、骨董品の損害賠償・損害請求に
- 屋号
- 本郷美術骨董館
- 商標登録番号
- 第5675821号
- 会社名
- 株式会社染谷尚人事務所
- 帝国データバンク企業コード
- 960411165
- FAX
- 03-3812-3213
- 設立
- 昭和51年(旧店名:寶美術店)
- 東京都公安委員会許可
- 第305471009552号美術品商
- 統括責任者
- 染谷尚人
- 従業員数
- 30人(鑑定士27人含まず)
- 事業内容
-
- 美術・骨董品類の売買事業
- 美術・骨董品類の売買仲介事業
- 美術品評価書作成業務
- モール運営事業
- オークション企画・運営事業
- 展覧会・作品集等文献資料調査業務
- 裁判所等官公庁差し押さえ物件の査定業務
- 税務署等の査定評価確認業務
- 美術品信託業務(民事信託)
- 美術館等コンサルティング
- アーティストのプロデュース
- 展覧会の企画・プロデュース
- 加盟団体
-
- 本富士防犯協会
- 東京国立博物館特別支援者3170号